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代襲相続の相続放棄はできますか?

代襲相続のケースは相続人の関係性が複雑になる場合もあり、相続放棄が必要になるか分かりづらいものです。 自身が代襲相続人に当たるかどうか、相続放棄を行った方が良いケースかについては弁護士へ相談しましょう。 社会に支持される法律事務所であることを目指し、各弁護士一人ひとりが、そしてチームワークで良質な法的支援の提供に努めています。

相続放棄ってなに?

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産を相続する権利(相続権)を放棄することを指します。 つまり、本来は相続する立場である人が、「遺産を一切相続しません」と宣言することになります。 相続放棄の期限は原則「自己のために相続開始を知った日から3ヶ月以内」 のため、この期間内に家庭裁判所にて相続放棄の申述を行う必要があります。 2-1.相続放棄をすると良いのはどんな場合? 相続放棄を選択した方が良いケースとしてまず挙げられるのは、 債務超過(資産よりも借金の方が多い)の場合 です。 この理由は、遺産分割の対象となる相続財産には、不動産や預貯金等の「プラスの財産」だけではなく、借金・住宅ローン・未払金などの「マイナスの財産」も含まれるためです(生命保険金は含まれません)。

代襲相続とは何ですか?

代襲相続とは、民法で定められた法定相続人の代わりに、その法定相続人の子供に相続する権利が引き継がれることを指します。 一般的に代襲相続が発生するのは「被相続人よりも先に法定相続人が亡くなっている場合」ですが、相続欠格や相続廃除などがあった場合にも代襲相続が発生します。 代襲相続は「祖父祖母と孫(ひ孫)」と「叔父叔母と甥姪」という2つのパターンがあり、それぞれ考え方が異なりますので注意が必要です。 代襲相続についてさらに詳しく知りたい方は「 代襲相続とは? 死亡した相続人の代わりに相続できる人について解説 」を、法定相続人の順位を確認したい方は「 相続人は誰? 相続人の優先順位と相続分をケース別に詳しく解説! 」をご確認ください。

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